さつま通信

2011年5月28日土曜日

西平よしまさ市長は何をしたいのだろうね?

 今回の定例会の議案は阿久根市のホームページで公開されてますので、阿久根市政に関心のあるかたはチェックしていただきたいところです。


平成23年第1回定例会議案書(PDF)
http://www.city.akune.kagoshima.jp/sigi-senkyo/gikai/gian/h23/0101t.pdf

(一般職に属する職員の給与に関する条例の一部改 正)
第1条 一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)の一 部を次のように改正する。 
第2条の2の次に次の1条を加える。 
(給与からの控除)
第2条の3 法律で定めるもののほか,職員の給与から控除することができるものは,次に掲げるものとする。
阿久根市職員互助会の会費その他納入金
⑵ 団体契約扱いの保険料及び預貯金
⑶ 前2号に掲げるもののほか,職員が給与からの控除を申し出たもので,市長が適当と認めるもの
 ただ、文字と文字の間に半角スペースが入っておりまして、単純コピーできないようになっている趣旨は不明です。(上は私が半角スペースを消して、読みやすいように改行したものです。)

 検索エンジンにひっかからかないようにしてるのか、市民が公開する時に不便なようにしているのか?
 ヽ(~~~ )ノ ハテ?

 少なくとも、市民にとってあまり意味はありませんので、改善していただきたいものです。


 とりあえず、上の太字にした部分がな~んか私にはひっかかるものがありました。

 「阿久根市職員互助会」に阿久根市職員労働組合は含まれるのでしょうかね?公益性が無いと言うことで、竹原さんが市長時代に阿久根市職員労働組合の組合費の天引きを禁止したのですが、もし互助会に含まれるなら復活させるようなことをしてるわけです。

 まぁ、6月になればわかることです。

 第11条の2第1項中「第11条の4まで」の次に「及び附則第8項第3号」を加え,同条第2項中「100分の34」を「100分の122.5」に,「100分の47」を「100分の137.5」に改め,同条第3項中「現在」を「現 在。附則第8項第3号において同じ。」に改める。
 なんか、期末手当のところについては、大いに条例の内容を変更するみたいで、条例がきちんと書き直されなければ意味がよくわかりません。 

 ちなみに、太字の数字の部分に関わる現在の条例はこんな感じです。


一般職に属する職員の給与に関する条例

http://www.city.akune.kagoshima.jp/reiki/reiki_honbun/q707RG00000161.html#e000000753

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の34、12月に支給する場合においては100分の47を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100 
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80 
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60 
(4) 3か月未満 100分の30
 100分の34だとだいたい2ヶ月分のボーナスで、100分の47だとだいたい2.8ヶ月分のボーナスとなります。

 どうも、阿久根市の職員(阿久根市だけの問題ではないが)は自分たちのボーナスの額を市民に対してわかりやすく示すことが嫌なようですな。

 条例の細かい変更がありますんで、きちんと書き直されたものを見ないとイマイチ意味が不明なのですが、「100分の34」を「100分の122.5」に,「100分の47」を「100分の137.5」とする趣旨がわからないと、なんかボーナスを倍以上に増やす感じがします。

 とりあえず議会はまだ続くみたいなので、この辺の問題を議員の方々にツッコミを入れていただきたいところです。


 もちろん説明は、西平よしまさ市長がされるでしょう。


 彼もわからずにメクラ印を押したわけじゃないでしょうからね。



ρ(・・。) クリックで情報の拡散にご協力ください。
にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ

追記:

つくづく思いますが、条例は市民に読んでもらうためのものでありますから、市民が理解しやすいように記述されるべきだと思います。

はっきり言って、職員にとっても読みづらいような条例のスタイルを、いつまで続けるつもりなのでしょうかね?

0 件のコメント:

コメントを投稿